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?. モデル交換協定書の開発

 

8.この勧告書は、法律問題ラポーター・チームの提供資料とその共同作業により、「法律問題等に関する作業計画を完成するための内部組織及び運用手続」(TRADE/WP.4/R.1071)に規定されている内部組織およひ運用手続に従って,作成されたものである。この作業には,国際商業会議所や国連国際商取引法委員会等の国際機関が参加し,「モデル協定書」の原案が配付された。

 

9.今回の「モデル協定書」作成の過程においては、過去に作成された20種類以上のモデル交換協定書が検討され、UN/EDIFACT開発関連の技術専門家との密接な共同作業が行われた。

 

10.また、この勧告書の作成に際しては、貿易手続簡易化作業部会の過去の勧告書や、貿易手続の簡易化・統一化に関する他の国際機関の勧告書などにも考慮を払い、過去の作業との一貫性の確保に努めた。したがって、法律問題ラポーターは、この勧告書を承認のため提出することが、この分野の従来の勧告書と矛盾するものではなく、従来の勧告書の目的を推進することになると信じている。

 

11.貿易手続簡易化作業部会は、国際貿易に従事する商取引当事者に対して、UN/EDIFACT標準に関連して世界共通で使用する交換協定書のモデル・フォームを提供することにより、取引当事者にとって最も重要な通信の分野で統一化、簡易化および合理化の目標を達成したことになる。なお、勧告とはなっているが、モデル交換協定書の条項は強制的なものではなく、取引当事者は、交換協定害が双方にとって満足のいくまで、これらの条項を自由に修正できるし、あるいは、全く交換協定害を使用しないことも自由である。

 

?.適用範囲

 

12.この勧告書は、国際商取引に関連して電子データ交換を使用する取引当事者間における交換協定書の使用を奨励する。

 

?.アプリケ−ションの分野

 

13.この勧告書は、国際商取引に関連して電子データ交換を使用する商取引当事者を対象としている。また、本勧告書は、行政当局にも関連がある。例えば、統計局、電子的な処理・手続の合理化および統一化を推進する貿易手続簡易化機関等である。

 

14.本「モデル交換協定書」は、二人の当事者問の双務的協定書について立案されたものであるが、修正を加えることにより、取引業界における多数当事者の取引関係にも容易に使用することができる。

 

 

 

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